○広川町学校運営協議会規則
平成30年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき広川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する広川町学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むとともに、地域とともにある学校づくりを目指すことを目的とする。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 広川町在住の住民
(2) 小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 広川町近隣の高等学校長
(4) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年(任命の日から翌年の3月31日まで)とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任するに相当する事由があると認められるとき。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が会長、校長と協議の上招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 教育委員会事務局は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議事項)
第9条 学校の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会で協議するものとする。
(1) 学校の教育目標に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校の自己評価に関すること。
(4) その他教育委員会が必要であると認める事項に関すること。
2 協議会は、各学校の運営方針全般について、意見を述べることができる。
3 協議会は、校長が作成する学校運営の基本方針の承認をすること。
(会議の公開)
第10条 会議は、次に掲げる事項を除き公開する。
(1) 学校の児童生徒の個人情報に関する事項
(2) その他特別な事情により、教育委員会が非公開と認めた事項
(情報公開)
第11条 学校は学校関係者評価の結果について、保護者や地域住民に公表しなければならない。また、教育委員会は、学校が実施する保護者や地域住民への評価の公表に関して、指導に努めなければならない。
(学校評価)
第12条 協議会は、協議会を設置する学校の次に掲げる学校評価を行うものとする。
(1) 小中学校の自己評価の適切性について評価すること。
(2) 小中学校の教育活動その他の学校運営の改善に向けた取組の適切性について評価すること。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対し協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(運営等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月19日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月19日から施行する。