○広川町はり、きゅう、あんまマッサージ施術費の助成に関する規則
平成30年4月1日
規則第6号
広川町はり、きゅう、あんまマッサージ施術費の助成に関する規則(平成20年広川町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、はり、きゅう、あんまマッサージ施術費(以下「施術費」という。)の一部を助成することにより、町民の健康保持及び福祉増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 施術費の助成を受けることができる者(以下「被保険者」という。)は、広川町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 広川町国民健康保険被保険者
(2) 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいう。)
(助成対象施術範囲)
第3条 はり、きゅう、あんまマッサージに関する施術(以下「はり等の施術」という。)の範囲は、はり術、きゅう術、あんまマッサージ術とする。ただし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。
(助成額及び回数)
第4条 助成する施術料金及び回数は、町長が指定したはり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)により組織された団体の会長と町長が協定契約をした料金及び回数とする。
(施術の手続)
第5条 被保険者が、はり等の施術を受けようとするときは、被保険者証を施術担当者に提示しなければならない。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、当該被保険者証により受療資格を確認した後、施術を行うものとする。
3 被保険者は、はり等の施術を受けたときは、広川町はり、きゅう、あんまマッサージ施術明細書(様式第1号)にその都度認印を押印、又は氏名を自書しなければならない。
(一部負担金)
第6条 被保険者が指定施術担当者から施術を受けたときは、その都度第4条の施術料金のうち、町長の定める額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
(施術担当者の指定)
第7条 施術担当者の指定は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあんまマッサージ指圧師の免許を有すること。
(2) 広川町内に住所を有する者で施術所を有すること。
(3) 広川町鍼灸マッサージ師会員でなければならないこと。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、施術担当者として指定する。
5 施術担当者は、第2項に規定する申請内容に異動を生じたときは、異動を生じたときから10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(施術担当者の標示)
第8条 施術担当者は、施術所の見やすい箇所に施術担当者である旨を標示しなければならない。
(施術録)
第9条 施術担当者は、被保険者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、広川町はり、きゅう、あんまマッサージ施術録(様式第4号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 町長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは報告書を提出させることができる。
3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。
(施術料金の請求及び支払)
第10条 施術担当者は、施術料金補助の支給を受けようとするときは、広川町はり、きゅう、あんまマッサージ施術料金補助申請書兼請求書(様式第5号)に明細書を添えて、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の施術料金の請求を受けたときは、審査の後、翌月25日までに、はり、きゅう、あんまマッサージ施術料金審査決定額を当該施術担当者に支払わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、施術担当者と協議して、これを変更することができる。
(施術担当者の指定の辞退)
第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設け、施術担当者指定書を添えて、町長に届け出なければならない。
(施術担当者の指定の取消し)
第12条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他町長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに施術担当者指定書を町長に返納しなければならない。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度から平成32年度までの補助金について適用する。
様式 略