○広川町教育委員会公告式規則

平成29年12月20日

教委規則第2号

広川町教育委員会公告式規則(昭和32年広川町教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するものの公告式を定める。

(教育委員会規則の公布)

第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育委員会教育長が署名しなければならない。

2 教育委員会規則の公布は、広川町役場の掲示場に掲示して行う。

(規程の公表)

第3条 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、教育委員会が定める規程の公表について準用する。

(告示の公示)

第4条 前条の規定は、教育委員会が定める規程以外の告示の公示について準用する。

附 則

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

広川町教育委員会公告式規則

平成29年12月20日 教育委員会規則第2号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月20日 教育委員会規則第2号