○広川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成29年12月13日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、広川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号)の適用を受ける一般職に属する常勤職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が認める場合

附 則

この条例は、平成29年12月20日から施行する。

広川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成29年12月13日 条例第26号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年12月13日 条例第26号