○広川町公民館区分館施設費補助金交付規程

平成29年3月30日

教委告示第3号

(目的)

第1条 町長は、地域の社会教育の振興を図るため、区分館施設を整備する分館に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 区分館の増改築及び改修するもの

(2) 建築財源が確実なもの

(3) 単年度事業を原則とする。ただし、2か年度にまたがる場合は、最終年度に補助をすることができる。

(4) 補助対象事業の額が原則として30万円以上のもの

(補助対象経費)

第3条 補助対象は、区分館施設の整備(建築補修等)に要する経費で、本工事並びに電気、ガス若しくは給排水等の附帯工事とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、整備費の40/100とし、100円未満は切捨てとする。ただし、補助金の額は、300万円を最高限度額とする。

2 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)に基づく対象地域の辺地債に該当しない区分館施設費補助金額については、前項の規定で計算した金額の合計額の2倍とし、100円未満は切捨てる。ただし、最高限度額は同項のとおりとする。

(補助金申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする区は、補助金交付申請書(別記様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築設計書 設備計画書 建物の配置図 平面図 立面図

(2) 資金計画書

(3) 土地所有者承諾書

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書の審査を行い、補助金交付の決定又は不決定を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 町長は、補助金交付後又は補助金交付決定の通知をした後において、次の各号に該当する場合は、補助金の返還を命じ、若しくは交付の決定を取消しすることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他この規定に違反したとき。

(所掌事務)

第8条 この規定に関する事務は、教育委員会で取扱うものとする。

(規程の準用)

第9条 この規定は、区分館に付随する青少年のための施設整備についても準用するものとする。

(その他)

第10条 この規定の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの補助金について適用する。

附 則(令和2年3月19日教委規程第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助金について適用する。

別記様式 略

広川町公民館区分館施設費補助金交付規程

平成29年3月30日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)