○広川町立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則

平成28年1月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、確かな学力を育む教育環境の充実のために広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が広川町立小学校(以下「小学校」という。)において実施する少人数指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 小学校において実施できる少人数指導は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第2項の規定にかかわらず、第1学年から第6学年までの各学年における1学級当たりの児童数の基準を35人以下とする学級の編成にできるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、上広川小学校に係る同項の規定の適用については、同項中「35人以下」とあるのは、「30人以下」とする。

(少人数指導体制整備特別教員)

第3条 前条の少人数指導を実施することに伴い必要となる町費支弁教員については、少人数指導体制整備特別教員として任用するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広川町立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則

平成28年1月26日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年1月26日 教育委員会規則第1号