○広川町職員の分限に関する規則

平成29年6月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年広川町条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとし、原則として1人は町が選任する産業医とする。ただし、産業医の診断が困難なときは、産業医以外の医師を指定することができる。

2 任命権者は、条例第3条第1項の規定により医師の診断を行わせたときは、病名及び病状並びに休養を要する程度及び期間のほか、職務遂行上の支障の有無、継続性の予見等、具体的な所見を徴するものとする。

3 職員が第1項の規定により指定した医師の診断を受けようとしないときは、受診命令書(様式第1号)により職務命令として受診を命ずることができる。

(休職及び復職の手続き)

第3条 休職及び復職に際して職員の意思があるときは、休職願(様式第2号)及び復職願(様式第3号)を提出させることができる。

2 条例第3条第1項の規定により休職処分となった職員を復職させるときは、第2条の規定を準用し、医師2名の診断を行わせるものとする。

3 復職に際しては、復職を相当とする旨の診断を必要とし、任命権者は第2条第1項の医師の判定のもと、復職の可否を決定する。なお、産業医は判定に際して当該職員との面談並びに診断医への照会等必要な措置を行うことができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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広川町職員の分限に関する規則

平成29年6月19日 規則第13号

(平成29年6月19日施行)