○広川町職員の地域手当支給に関する規則

平成29年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条の4の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び支給割合)

第2条 給与条例第12条の4の規定で定める支給地域及び支給割合は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体(広川町を除く。)及び一部事務組合等の給与条例等に基づき、地域手当が支給されている地域は、その支給地域における支給割合とする。

(2) 上記以外の地域は、支給しないものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関して必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

広川町職員の地域手当支給に関する規則

平成29年3月27日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年3月27日 規則第10号