○広川町庁舎建設委員会設置条例
平成29年3月7日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、広川町庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、庁舎の建設に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町内各種団体代表
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める事項が完了するまでの期間とする。ただし、委員が委嘱をされたときの要件を欠くに至ったときには、委員の職を失い、後任の者を新たに委嘱するものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認められたときには、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 報酬の額については別表のとおりとし、その他の規定については広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年広川町条例第5号)の例による。なお、第3条第1号に定める委員の報酬は支給しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 報酬の額 |
庁舎建設委員会委員 | 日額 4,500円 |