○広川町農業委員会委員候補者選定委員会運営規程
平成28年12月20日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年広川町規則第33号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、広川町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務等)
第2条 選定委員会は、町長の求めに応じて、規則第8条第1項に規定する被推薦者等(以下「被推薦者等」という。)の評価を行い、意見を町長に報告するものとする。
2 選定委員会は、被推薦者等の評価に当たり、当該被推薦者等の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接及び関係する区域の代表者等の意見の聴取その他適当と認める方法により審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 政策調整課長
(4) 産業振興課長兼農業委員会事務局長
(5) 農業委員会事務局係長
(招集)
第4条 選定委員会の会議は、副町長が招集する。
(議長)
第5条 選定委員会の議長は、副町長をもって充てる。
(決定行為)
第6条 第2条第1項に規定する評価及び意見の決定は、出席した委員の過半数の一致によるものとする。
(秘密保持)
第7条 委員は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。