○広川町農業委員会会議規則

平成28年12月21日

農委規則第25号

(議事規則)

第1条 広川町農業委員会総会の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 総会の会議は、会長が招集する。会長に事故があって招集ができないときは、会長職務代理者が代わって招集する。

2 総会の会議は、会長が必要と認めるとき招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく委員会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上が書面で付議事項を示して総会の会議を要求したとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、付議事項を定め、これを委員に通知すると共に広川町役場の掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案のみ審議することができる。ただし、第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(委員の発言)

第8条 委員は、各々の議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の成立)

第9条 動議は、出席議員の2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票によるものとする。

(議事録の作成)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において、2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴の規則)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所には入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気をおびている者その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

附 則

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

広川町農業委員会会議規則

平成28年12月21日 農業委員会規則第25号

(平成29年1月1日施行)