○広川町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月14日

農委規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 推進委員の委嘱に当たっては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第1項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる方法により推進委員を委嘱すべき者を選定するものとする。

(1) 町内の各地区又は全域の農業者その他の関係者(法人であるものを除く。第4条第1項及び第5条第1項において「農業者等」という。)からの推薦

(2) 法人又は団体(第4条第2項において「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集(以下「募集」という。)

2 前項第1号又は第2号の推薦(以下「推薦」という。)を求め、募集をする単位となる区域及び当該区域を担当する推進委員の数は、別表のとおりとする。

(被推薦者及び応募者の資格)

第3条 推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号に規定する者でないこと。

(2) 法令上委員との兼職が禁止されている職にある者でないこと。

(3) 町の職員でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦手続)

第4条 推薦は、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号の推薦 農業者等3人以上が連名で農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第11条第1項に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、当該農業者等の代表者が持参又は郵送により広川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出するものとする。

(2) 第2条第1項第2号の推薦 当該団体等の代表者が省令第11条第1項に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(募集手続)

第5条 農業委員会は、募集をするに当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報紙及びホームページへの掲載

(2) 町の掲示板への掲示

(3) その他農業委員会が適当と認める方法

2 募集に応募する者は、省令第11条第1項に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(推薦等の期間)

第6条 推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は、おおむね1月とする。

(推薦方法等の公表)

第7条 農業委員会は、推薦を求め、募集をするときは、推薦等に係る書面の提出方法、推薦等の受付期間その他推薦等に関し必要な事項を第5条各号に掲げる方法により公表するものとする。

2 農業委員会は、推薦等の受付期間中及び受付期間の終了後、省令第12条第1号に規定する事項を第5条各号に掲げる方法により公表するものとする。

(推進委員とすべき者の選定及び推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、第4条又は第5条の規定により推薦を受け、又は募集に応募した者のうちから推進委員に委嘱すべき者を選定し、その者に推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

推薦を求め、募集をする単位となる区域

推進委員の数

1

小椎尾、梯、逆瀬谷

1

2

鬼ノ渕、馬場、内田、草場

1

3

吉常、一応、六田

1

4

長延

1

5

太原、高間、清楽、清楽茶屋

1

6

久泉

1

7

増永、扇島

1

8

太田、吉里

1

9

川瀬、長徳、古賀、川瀬北、緑ヶ丘、北新代、牟礼茶屋

1

10

牟礼、当条

1

11

智徳

1

12

一條

1

13

藤田

1

広川町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月14日 農業委員会規則第24号

(平成29年1月1日施行)