○広川町ストレスチェック制度実施規程
平成28年9月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第2条~第5条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第6条~第12条)
第2節 医師による面接指導(第13条~第17条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第18条~第20条)
第4章 記録の保存(第21条~第22条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第23条~第25条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を広川町役場(以下「役場」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
4 ストレスチェックの結果、本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の役場への提供に同意した場合に、役場が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第2条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は、政策調整課が行う。
2 所属長は政策調整課の指示に基づき、各所属職員へのストレスチェック制度の周知、受検の勧奨等を行う。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 実施事務従事者は、政策調整課の事務担当者とする。
2 政策調整課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者(課長等)は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は政策調整課長が別に定める。
(対象者)
第7条 ストレスチェックは、全ての職員を対象に実施する。(専務的パートタイム会計年度任用職員を含む。)
2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の方法等)
第8条 職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 役場は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の終了後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査票」を用い、自記式調査方式にて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、紙媒体で配布する。
(役場への結果提供に関する同意の取得方法)
第12条 ストレスチェックを受けた職員が実施者に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の役場への提供に同意があったものとみなす。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第13条 実施者は、第10条に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第14条 産業医は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第15条 役場は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について産業医の意見を聴くものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第16条 役場は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第17条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第18条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。
(集計・分析の方法)
第19条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第20条 役場は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、パスワードの管理を行った上、実施事務従事者が政策調整課において5年間保存する。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第22条 本人が記載したストレスチェック票は、外部の実施委託機関にて1年間保存の上、廃棄すること
2 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、政策調整課で5年間保存する。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(面接指導結果の共有範囲)
第23条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、政策調整課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第24条 実施者から提供された集計・分析結果は、政策調整課で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、当該課の所属長に提供する。
(守秘義務)
第25条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの禁止)
第26条 役場は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を役場に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月18日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。