○広川町職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成28年9月23日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「条例」という。)第20条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の振替)

第2条 管理職員が条例第20条の3第1項により週休日等に勤務したときは、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号)第5条の規定により振り替えることとする。

(支給の対象となる勤務)

第3条 管理職員特別勤務手当は、条例第20条の3第2項で定めた時間帯に1時間以上勤務したときに支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の割増)

第4条 条例第20条の3第3項で定める100分の150とは、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。

(支給日)

第5条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿)

第6条 前条の規定により勤務に従事したものは、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、任命権者はこれを保管しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

別記様式 略

広川町職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成28年9月23日 規則第29号

(平成28年9月23日施行)