○広川町地域おこし協力隊設置規則
平成28年6月15日
規則第26号
(設置)
第1条 本町における地域の活力を維持するため、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図ることを目的として、広川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 隊員は、次に掲げるいずれかの活動を行う。
(1) 地域コミュニティの活性化に関する活動
(2) 地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動
(3) 地域資源の発掘及び地域資源活用に関する活動
(4) 住民の生活支援に関する活動
(5) その他地域の維持活性化に資するもので、町長が必要と認める活動
(協力隊の隊員の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する者のうちから町長が委任し、業務委託契約を締結する。
(1) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に指定された地域以外の地域に現に住所を有する者であって、委任を受けた後、直ちに住所を本町に異動させることが確実なもの又は本町以外の自治体において地域おこし協力隊員として2年以上活動した経験があり、かつ、その職を退いてから1年以内の者で、隊員として活動する期間中、本町に住所を有することが確実なもの
(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲及び情熱を持っていると認められる者
第4条 削除
(隊員の委任期間)
第5条 隊員の委任期間は、1年以内とし、委任の日から当該年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該隊員を委任の日から3年を超えない範囲で更新することができる。
2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解任することができる。
(1) 法令若しくはこの規則の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、解任の申出をしたとき。
(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員として、ふさわしくない非行のあったとき。
(6) 町と協議することなく住民票を異動(町内の異動を除く。)したとき。
(委託料等)
第6条 町長は、次条第1項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員に対し委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、日額で算出し、1日の活動時間が4時間以上の場合は日額1万2,000円、4時間未満の場合は日額6,000円とし、1月の総額が20万8,000円を超えない範囲の額とする。
3 町長は、その他隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
2 隊員は、地域おこし協力隊活動年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、委任期間中の毎年度3月31日までに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定によるほか、隊員の委任期間の終期が年度末でない場合は、委任期間の最終日までに年報を町長に提出しなければならない。
4 隊員は、委任期間の途中で解任されたときは、事由の発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 隊員は、第2条に規定する活動を行うに当たり、町及び地域の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第10条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、隊員の活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に、改正前の広川町地域おこし協力隊設置規則第3条の規定により任用された隊員については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。