○広川町職員の住居手当支給に関する規則

平成28年3月23日

規則第10号

広川町職員の住居手当支給に関する規則(昭和50年広川町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次の各号に掲げる職員に対しては、住居手当は支給しないものとする。

(1) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住している住宅を借り受けてこれに居住している職員

(2) 職員の扶養親族以外の者が借り受けた住宅をその借り受けた者と共同して使用している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添して住居届(様式第1号)により、速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する家賃の額に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第5条 第3条に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の基準に従い任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支給額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときの翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

広川町職員の住居手当支給に関する規則

平成28年3月23日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)