○広川町障がい者差別解消支援地域協議会規則

平成28年3月23日

規則第3号

(設置)

第1条 障がいを理由とする差別の解消を効果的に推進するためのネットワークとして、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、広川町障がい者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 地域協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障がい者差別に関する相談等に係る事項

(2) 地域における障がい者差別を解消するための取組に関する提案に係る事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障がい者差別の解消に必要であると町長が認める事項

(組織)

第3条 地域協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員又は団体の構成員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 相談支援事業者

(2) 保健・医療関係機関

(3) 雇用関係機関

(4) 障がい者関係団体

(5) 障害福祉サービス事業者

(6) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所

(7) 福岡法務局八女支局

(8) 障がい者支援団体

(9) 福祉課

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集し、その議長となる。

2 会議は、協議内容により、会長が必要と認める委員のみを構成員とすることができる。

3 会長は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(調査会)

第7条 町長は、特別の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、地域協議会に調査会を置くことができる。

2 調査会は、調査員若干名で構成し、当該調査員は、地域協議会委員のうちから会長が指名する。

3 調査会の設置は、当該特別の事項に関する調査審査が終了したときまでとする。

(庶務)

第8条 地域協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(守秘義務)

第9条 地域協議会の構成員は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(謝金)

第10条 委員が協議会に出席したときは、予算の範囲内で謝金を支払う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、地域協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広川町障がい者差別解消支援地域協議会規則

平成28年3月23日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月23日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第15号