○広川町行政不服審査会条例
平成28年3月8日
条例第10号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、その権限に属された事項を処理するための機関として、広川町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 第3条第4項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員(その議事に関係のある専門委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
5 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。