○給水装置工事で既設管接続を認める場合
平成10年1月20日
内規
給水装置工事申請の折に創設工事の場合は、既設管接続を認めているが、創設工事が終わった後は、本来、既設管接続は認めるべきではないが、「水道法第16条の2ただし書きによると、厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は、当該給水装置の構造及び材質が前条に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない」と規定している。
このことを踏まえて水道事業者としては、下記のことが確認されれば、既設管接続を認める。
記
(1) 既設管が水道法(昭和32年法律第177号)に基づく、構造及び材質に適合しているか、又は、指定給水工事業者の施工した旨の照明ができるか。
このようなことで申請があれば、書類を受理する前に十分現地調査を行い、内部で協議の上決定する。
(2) 既設管接続を認めれば、誓約書の提出を求めて記名押印の上、提出があれば、最終的に給水の承認をする。
(3) 誓約書 別紙のとおり
附 則(平成31年1月25日水道告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。