○広川町商工業補助金交付規程

平成27年5月20日

告示第38号

広川町商工業補助金交付規程(昭和48年広川町規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、町の商工業の振興を図るため商工業者又はその組織する団体が行う事業の経費について、この規程に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、広川町補助金等交付規則(平成18年広川町規則第10号)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。

(補助対象及び補助額)

第2条 前条に規定する補助事業等の種類及び補助対象は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業等

補助対象

補助対象経費

補助率

広川町商工会事業

広川町商工会

事業に要する経費

定額

広川町商工会振興委員設置事業

広川町商工会

事業に要する経費

定額

久留米絣宣伝推進事業

久留米絣組合連合会

事業に要する経費

定額

広川町観光協会事業

広川町観光協会

事業に要する経費

定額

その他町長が必要と認める事業

当該事業を行おうとする者

事業に要する経費

定額

広川町商工業補助金交付規程

平成27年5月20日 告示第38号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年5月20日 告示第38号