○広川町高齢者あんしんコール事業実施規程

平成27年4月24日

告示第21号

(目的)

第1条 広川町高齢者あんしんコール事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らしの高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病や事故及び災害等の緊急事態への対応を行うとともに、近隣住民による協力員の設置等を通して地域での高齢者等の見守り体制を構築することにより、高齢者等の日常生活における不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この事業は、緊急通報機器本体及びペンダント型無線式発信機(以下「機器」と総称する。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報装置受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、高齢者等が急病、事故、災害等により、緊急の対応を必要とする場合において、迅速かつ適切な救助活動を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、広川町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条(以下「法」という。)の規定による要介護認定、又は同法第32条の規定による要支援認定を受けている者

(2) ひとり暮らしの重度の障害を持つ者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、広川町とする。ただし、事業の利用決定等を除き、この事業を委託して行うものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業(新規・継続)利用申請書(様式第1号)に事業利用に関する誓約書(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。その際、緊急時に連絡、確認等が可能な者(以下「協力員」という。)2名以上を届け出なければならない。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、利用の可否を決定し、申請者に対し、事業利用決定(却下)通知書(様式第3号・4号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、受信センターに決定の連絡を行い、機器を貸与する。

(通報)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、急病、事故、災害等緊急の事態が発生したときは、機器により受信センターに通報するものとする。

(実施の方法)

第8条 受信センターは、前条の規定により利用者からの通報を受けた場合に、その情報に基づき、緊急の対応が必要と判断した場合に、速やかに八女消防本部へ連絡し、かつ、適切な救急活動の支援を行うものとする。この場合において、受信センターは、通報を発信した利用者の相談に的確に応じるとともに、関係機関に連絡を行う等、当該利用者の不安の軽減に努めるものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、機器の貸与による維持及び管理に要する費用として、月額500円を負担しなければならない。

(機器の管理)

第10条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は過失により機器を紛失し、破損し、若しくは故障させたときは、前条の規定にかかわらずその補てん又は修理に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、本事業の目的に反して機器を使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(協力員)

第11条 対象者の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、近隣住民等による協力員を設置するものとし、協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 利用者からの緊急の通報があった場合、受信センターの指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否等の状況確認

(2) 前号の確認結果を、受信センターへ連絡

(3) 救急のために必要な活動

(異動等の届出)

第12条 利用者又はその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業利用取消(変更)届出書(様式第5号・6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡、転出等又は第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき

(2) システムの利用を辞退するとき

(3) 協力員等に変更があったとき

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、受信センターに報告する。

(利用の取消)

第13条 町長は、利用者から前条の規定による届出を受理したときは、事業利用取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、前項の通知を受けたときは、貸与している機器を速やかに返還しなければならない。

(関係機関の連携)

第14条 町長は、この事業を円滑に実施するため、八女消防本部(広川消防署)、協力員、社会福祉協議会及び民生児童委員等(以下「関係機関等」という。)と連携を密にし、その協力を得て推進するものとする。

2 町長と前項の関係機関等は、前項の目的を達成するため、利用者の状況に関する情報を共有するものとする。

(台帳の整備)

第15条 町長は、この事業の運営に関し、機器の貸与の状況を明確にするため、事業管理台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(既存の規程の廃止)

2 広川町緊急通報装置貸与事業実施規程(平成13年広川町規程第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に広川町緊急通報装置貸与事業実施規程の規定により利用の決定を受けている者は、広川町高齢者あんしんコール事業実施規程第6条第1項の規定により、事業利用の決定を受けた者とみなす。

4 前項に基づく利用者のうち、平成24年度から平成26年度までに利用の決定を受けた者の利用者負担額は、広川町高齢者あんしんコール事業実施規程第9条の規定にかかわらず、平成29年3月31日まで無料とする。

附 則(令和2年4月24日告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

広川町高齢者あんしんコール事業実施規程

平成27年4月24日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)