○広川町軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成27年3月12日
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である軽自動車等が、滅失、解体、所在不明等の理由により実在しないにもかかわらず、広川町町税条例(昭和30年広川町条例第20号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない場合において、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行い、もって課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。
(1) 軽自動車等 広川町町税条例第80条第1項に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税取消し 軽自動車等が解体し、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるもの、又は、課税保留の決定から相当期間が経過したものについて、課税台帳を抹消し、課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 町が、軽自動車税の課税保留等を行う場合の事由及び課税保留(取消)年度は、別表のとおりとする。ただし、当該事由の発生した日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度からとする。
(課税保留等の後における課税等)
第6条 課税保留等の後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定による期間を適用するものとする。課税保留等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正行為による届出が判明したときも同様とする。
3 課税保留を行った軽自動車等で、所在が不明な状態が継続して3年を経過した場合(所有者からの申出がない場合)は、課税取消しを行うものとする。
(課税保留原因の発生防止)
第7条 課税保留等を行った軽自動車等については、自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し強く助言を行うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 課税保留基準表
事由 | 課税保留年度 | 関係書類 |
1 詐欺・盗難 詐欺又は盗難により、当該軽自動車等の所在が不明なもの | ・詐欺又は盗難にあった日の属する年度の翌年度から | ・警察署等が発行する証明書 (証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する) |
2 軽自動車等行方不明 所有者等の所在は確認できるが軽自動車等が行方不明のもの | ・軽自動車税課税保留等申立書等により事実を確認した日の属する年度の翌年度から(無申告による譲渡等の場合で、所有権移転が客観的に確認できる場合は、所有権移転日の属する年度の翌年度から) | ・軽自動車を所有していないことが確認できる書類 |
3 所有者・使用者の住所等が不明 所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書返戻者等) | ・公示送達後1年を経過した日の属する年度の翌年度から | |
4 その他の事由 | ・事情聴取、実態調査等の結果により決定 | ・関係証明書等 |
2 課税取消し基準表
事由 | 課税取消年度 | 関係書類 |
1 滅失(焼失・流失) 火災、天災等により、当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの | ・当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は、軽自動車税課税保留等申立書等により事実を確認した日)の属する年度の翌年度から | ・り災証明書 |
2 破損 交通事故等により、当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | ・交通事故証明書 | |
3 廃棄・解体 軽自動車等の価値がなくなり、使用不能な状態にあるもの又は解体業者その他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの | ・解体証明書又はこれに準ずるもの |