○広川町の指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成26年9月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)及び支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定特定相談支援事業者の基準」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「福祉法施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「福祉法施行規則」という。)及び福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定障害児相談支援事業者の基準」という。)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の基準は、次の各号全てに該当する事業者とする。

(1) 指定特定相談支援事業者の基準又は指定障害児相談支援事業者の基準を満たすもの

(2) リーベルネットワーク会議設置要綱(平成24年9月25日決裁)第5条の規定により、リーベルネットワーク会議への参加を認められた団体

(3) 広川町暴力団排除条例(平成22年広川町条例第1号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。

(指定の申請)

第3条 支援法第51条の20及び福祉法第24条の28の規定による申請は、相談支援事業を行う事業所ごとに、事業開設予定日の前月10日までに指定申請書(様式第1号)、指定に係る記載事項(様式第2号。以下「様式第2号」という。)、指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書(様式第3号。以下「様式第3号」という。)、他の事業所又は施設の従事者と兼務する指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所に従事する者について(様式第4号。以下「様式第4号」という。)行うものとする。

(指定の決定等)

第4条 町長は、前条の規定により指定の申請がなされた場合は、申請内容を審査した上、指定決定通知書(様式第5号)又は指定却下通知書(様式第6号)により申請者に決定内容を通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新等)

第5条 前条の規定による指定の更新は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の申請は、相談支援事業を行う事業所ごとに、指定期間の終了予定日の前月10日までに様式第2号様式第3号様式第4号、更新申請書(様式第7号)及び第2条第2号の指定を受けた際の決定通知書により指定の更新を行うものとする。

3 町長は、前項により指定の更新がなされた場合は、申請内容を審査した上、更新決定通知書(様式第8号)又は更新却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに福祉法第24条の32の規定による届出は、支援法施行規則第34条の60及び福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更(以下「変更事項」という。)に係るものにあっては変更届出書(様式第10号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るもの(以下「事業の廃止等事項」という。)にあっては廃止・休止・再開届出書(様式第11号)により、それぞれ町長に行うものとする。

2 前項の届出は、変更事項及び事業の廃止等事項が生じた日から10日以内に届け出なければならない。

(指定の辞退等)

第7条 第4条の規定により指定を受けた者が、その指定を辞退する場合は、指定辞退届出書(様式第12号)により、町長に届け出るものとする。

2 前項の届出は、指定の辞退する日から1月前までに行わなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定特定相談支援事業者等の指定を取り消すことができる。

(1) 事業者が、第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 申請者の役員又はその事業所を管理する者(以下「役員等」という。)のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのものがあるとき。

(3) 申請者の役員等のうちに、支援法及び福祉法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのものがあるとき。

(4) 計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 事業者が、支援法第51条の27及び福祉法第24条の34の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 事業者又は当該委託に係る事業所の従業者が、支援法第51条の27及び福祉法第24条の34の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 事業者が、不正の手段により第4条の指定及び第5条の更新を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業者が、指定特定相談支援事業及び指定特定障害児相談支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(9) 事業者が、障害福祉サービス事業者、一般支援相談支援事業者又は障害児通所支援事業者の指定を受けている場合において、当該指定が取り消されたとき、又はその指定の全部又は一部の効力が停止されたとき。

2 町長は、前項に該当する指定特定相談支援事業者等に対し、指定取消通知書(様式第13号)により指定の取消しを行う。

(公示等)

第9条 町長は、支援法第51条の30及び福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

2 町長は、第4条から第7条までに規定する決定内容及び前項の内容を指定事業者名簿(様式第14号)により管理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の広川町の指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成31年2月18日告示第14号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

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広川町の指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成26年9月30日 種別なし

(平成31年2月1日施行)