○広川町男女共同参画推進審議会規則

平成26年12月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町男女共同参画推進条例(平成26年広川町条例第28号)第18条第2項の規定に基づき、広川町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

3 委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満であってはならない。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長になる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、会議について、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、協働推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年8月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

広川町男女共同参画推進審議会規則

平成26年12月10日 規則第18号

(令和元年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成26年12月10日 規則第18号
令和元年8月16日 規則第9号