○広川町消防団の設置等に関する条例
平成26年9月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に消防事務を処理するため消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
広川町消防団
広川町一円
附 則
この条例は公布の日から施行する。
平成26年9月16日 条例第20号
(平成26年9月16日施行)