○広川町消防団の設置等に関する条例

平成26年9月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防事務を処理するため消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

広川町消防団

広川町一円

附 則

この条例は公布の日から施行する。

広川町消防団の設置等に関する条例

平成26年9月16日 条例第20号

(平成26年9月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成26年9月16日 条例第20号