○広川町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成26年7月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、図書館に勤務する職員の週休日、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の週休日等)

第2条 職員の週休日は、毎4週について8日とし、館長が指定する。

2 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通勤務 午前9時30分から午後6時15分まで

(2) 遅出勤務 午前10時30分から午後7時15分まで

3 職員の休憩時間は、前項の勤務時間につき1時間とし、館長が定める。

4 館長は、職員ごとに翌月分の勤務時間、週休日及び休憩時間を決定し、速やかに関係職員に通知しなければならない。

5 館長は、特に必要があるときは、前項の規定により定めた勤務時間、週休日及び休憩時間を変更することができる。この場合において、館長は、変更の内容を関係職員に通知しなければならない。

(勤務時間の特例)

第3条 館長は、勤務時間について図書館の管理運営上の必要により前条第2項及び第3項の規定により難いと認めるときは、教育長の承認を得て別に定めることができる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定めることができる。

附 則

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

広川町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成26年7月1日 教育委員会訓令第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年7月1日 教育委員会訓令第1号