○広川町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成26年7月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、図書館に勤務する職員の週休日、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の週休日等)
第2条 職員の週休日は、毎4週について8日とし、館長が指定する。
2 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通勤務 午前9時30分から午後6時15分まで
(2) 遅出勤務 午前10時30分から午後7時15分まで
3 職員の休憩時間は、前項の勤務時間につき1時間とし、館長が定める。
4 館長は、職員ごとに翌月分の勤務時間、週休日及び休憩時間を決定し、速やかに関係職員に通知しなければならない。
5 館長は、特に必要があるときは、前項の規定により定めた勤務時間、週休日及び休憩時間を変更することができる。この場合において、館長は、変更の内容を関係職員に通知しなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定めることができる。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。