○広川町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第21号
(給与条例の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(広川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年広川町条例第3号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員の適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の2.7 |
3級から6級まで | 100分の5.7 | |
7級 | 100分の7.7 | |
労務職給料表 | 2級以下 | 100分の2.7 |
3級以上 | 100分の5.7 |
2 特例期間においては、職員の手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、前項の規定は、適用しない。
(端数処理)
第2条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。