○広川町職員採用選考委員会規程
平成25年6月24日
訓令第3号
(設置)
第1条 職員の任用の公正・適切を期するため、広川町職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長が定めるものを除くほか、次の事項を掌理するものとする。
(1) 試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点に関すること。
(3) 口述試験の問題及び採点に関すること。
(4) 適応性の審査方法に関すること。
(5) 審査員の選任に関すること
(6) 適格者及び不適格者の決定に関すること。
(7) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長、副町長、教育長及び政策調整課長をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 副委員長は、町長が指定する者をもって充てる。
4 第1項に定める委員のほか、町長が必要と認めるときは、町長が指名する者をもって委員に充てることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の全員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数である場合は委員長が決する。
2 委員長及び委員は、自己の血族姻族に関する事項の議事に参与することができない。ただし、委員長が必要と認めたときは、この限りではない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策調整課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。