○広川町担当係長の配置に関する規程
平成25年4月23日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町役場行政組織規程(平成27年広川町告示第44号)第2条第3項に規定する担当係長の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、広川町役場行政組織規程で使用する用語の例による。
(配置)
第3条 行政事務を効率的かつ柔軟に処理するために、次の担当係長を配置する。
課等 | 係等 | 担当係長 |
政策調整課 | 政策調整係 | 企画担当係長 地方創生担当係長 |
人事・法制係 | 人事担当係長 法制担当係長 | |
福祉課 | 高齢者支援係 | 高齢者支援担当係長 地域包括支援センター担当係長 |
税務課 | 課税係 | 住民税担当係長 固定資産税担当係長 |
産業振興課 | 地方創生担当係長 | |
整備係 | 農地整備担当係長 産業団地推進担当係長 |
(職務)
第4条 担当係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係内においてその担当する業務を処理する。なお、特命による担当係長については、課内においてその担当する業務を処理する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、担当係長の配置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月3日告示第45号)
この告示は、平成27年7月6日から施行する。
附 則(平成27年9月25日告示第57号)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第69号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日告示第98号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。