○広川町地域包括支援センター設置規則
平成25年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 高齢者が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定により、広川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 センターは、広川町福祉課が管理運営する。
(事業)
第3条 センターは次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談・支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4) 介護予防ケアマネジメント事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 認知症施策の推進事業
(7) 生活支援サービスの充実強化事業
(8) 前各号のほか、被保険者の地域における自立した生活の支援のために必要な事業
2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第18項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。
(職員)
第4条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士等
(3) 主任介護支援専門員等
(4) 事務職員
(運営協議会への報告)
第5条 センターは、その運営に関する事項について、広川町地域包括支援センター運営協議会に報告するものとする。
(守秘義務)
第6条 センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、そのセンターの業務に関して知り得た秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月3日規則第14号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。