○広川町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 広川町に住所を有する満1歳未満の乳児
(2) 法第6条第6項に規定する未熟児(別表第1に定める症状等を有する者に限る。)
(3) 医師が入院養育を必要と認めた者
(給付の申請)
第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、施行規則第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 次に掲げる当該未熟児が属する世帯全員の課税状況等を証明する書類
ア 扶養義務者の源泉徴収票又は税務署長が発行する納税証明書
イ 扶養義務者に所得税課税額がない場合は、市町村長が発行する市町村民税課税証明書
ウ その他町長が必要と認める書類
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
3 申請者は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、養育医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、医療券の提出に先立って養育医療の給付を受けることができるものとし、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
4 町長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知させておくものとする。
(医療給付の継続承認申請書等)
第5条 当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間の満了前に、養育医療給付継続承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(指定養育医療機関の転院承認申請等)
第6条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとし、養育医療給付申請書に養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書(いずれも医師が記載したもの)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、転院の承認をしたときは新たな指定養育医療機関を記載した医療券を当該申請者に交付し、転院の承認をしないことを決定したときは速やかにその理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(医療券の記載事項変更届)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療変更届(様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者が当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(費用の徴収額)
第9条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表第2に定める徴収基準月額により算定するものとする。
(費用の徴収額の特例)
第10条 町長は、養育医療の給付を受けた者が広川町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第17号)による子ども医療費の支給を受けている場合は、前条の規定により算定した費用の徴収額から当該子ども医療費を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成29年6月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
法第6条第6項に規定する未熟児(次の各号のいずれかの症状を有する者)
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器又は循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は呼吸数が毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
別表第2(第9条関係)
徴収基準月額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除く前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得税の年額 | |||||
15,000以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の年額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の式による日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) 基準月額又は徴収基準加算額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は、行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、この所得税の課税の有無等により行うものとする。 6 この表のD14階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |
様式 略