○道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、町道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第3条の2で定めるものの寸法を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条 町道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、命令別表第2案内標識の部分、警戒標識の部分及び補助標識の部分並びに、同表備考1(2)及び(5)並びに備考2(2)に定めるとおりとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。