○広川町災害対策基金条例

平成25年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 自然災害及び大規模な火災や突発重大事故等の人為的災害から住民の生命財産を守るためにその予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、広川町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 災害見舞金及び義援金

(2) 寄附金

(3) その他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の目的とする事業に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町災害対策基金条例

平成25年3月13日 条例第6号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月13日 条例第6号