○広川町光ディスク等による給与支払報告書取扱要領
平成23年9月29日
(趣旨)
第1条 この要領は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項の規定に基づく光ディスク等による給与支払報告書の提出に係る具体的な事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(承認申請書の提出)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6に規定する給与支払報告書の提出義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が、光ディスク等による給与支払報告書を提出しようとする場合は、原則として給与支払報告書提出期限の3月前までに、給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申請書の提出が期限を過ぎて行われた場合で、町長によりその理由がやむを得ないと認められたときはこの限りでない。
2 申請書を提出しようとするものは、本要領に基づく光ディスク等を調製し、申請書と併せて提出しなければならない。
(光ディスク等による給与支払報告書提出承認基準)
第4条 光ディスク等による給与支払報告書の提出の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 光ディスク等の規格は別表のとおりとする。
(2) ファイルの仕様、レコードの内容及びレコードの作成要領については、総務省通達に準拠していること。
2 特別徴収税額通知書の光ディスク等の規格、レコード内容及びレコード作成については、総務省通達に準拠する。
(光ディスク等による給与支払報告書の提出)
第5条 光ディスク等による給与支払報告書の提出を承認された特別徴収義務者は、給与支払報告書提出期限までに光ディスク等による給与支払報告書を提出するものとする。この場合において、書面による給与支払報告書の提出は原則として不要とする。
(追加又は訂正の提出)
第6条 光ディスク等の提出後、追加又は訂正が生じた場合は、光ディスク等の再提出によらず、書面による給与支払報告書の提出による方法とする。
2 町長は、前項による追加分及び訂正分の給与支払報告書を要する件数が多く、光ディスク等による提出に比べ事務効率が著しく低下するおそれが生じると判断した場合は、訂正分及び追加分を含め再度調製した光ディスク等の提出を求めることができる。
(光ディスク等に他市町村分が混在していた場合の処理)
第7条 特別徴収義務者から提出された光ディスク等に他の市町村において課税すべき給与所得者に係るものが含まれていた場合には、特別徴収義務者に連絡するとともに、関係市町村が判明した場合には、当該関係市町村長に通知するものとする。
2 他市町村から本町に対して前項の通知があった場合には、特別徴収義務者に書面による給与支払報告書の提出を求めるものとする。
(特別徴収税額通知)
第8条 特別徴収義務者から提出される給与支払報告書が光ディスク等によることとなった場合は、書面による特別徴収税額通知書により通知するとともに、特別徴収義務者が希望する場合は、光ディスク等による通知書を作成して通知するものとする。
(費用負担区分)
第9条 光ディスク等に係る費用負担については、次のとおりとする。
(1) 給与支払報告書に用いる光ディスク等の購入費用、調製費用及び提出費用は、特別徴収義務者の負担とする。
(2) 特別徴収税額通知に用いる光ディスク等の購入費用は特別徴収義務者の負担とし、調製及び提出費用は、町の負担とする。
(光ディスク等の保管)
第10条 提出された光ディスク等は、町において厳重に保管する。
2 前項の光ディスク等の内容は、当該年度の法定納期限の翌日から起算して7年間保存する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月24日)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 項目 | FD | CD | DVD | |
光ディスク等の規格等 | サイズ | 3.5インチ | 12cm | 12cm |
規格 | 2HD | CD―R | DVD―R | |
記憶容量 | 1.44MB | 650MB | 片面4.7GB | |
フォーマット | MS―DOS(FAT形式) | ISO9660(Level2)/Joliet | ||
記録形式 | CSV(カンマ区切形式) | |||
記録コード | シフトJIS | |||
漢字水準 | JISの第1水準及び第2水準 |