○広川町土木工事等受益者分担金徴収条例

平成23年6月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、第3条に規定する工事を施工する費用に充てるため、当該工事により利益を受ける者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、この条例に規定する工事により利益を受ける地区団体等をいう。

(工事の種類)

第3条 分担金を徴収する工事は、当該工事の施工主体が広川町であるもの又は広川町が費用負担する工事であって、次に掲げるものとする。

(1) 指定外道路の維持修繕及び舗装工事

(2) 頭首工工事及びかんがい用水路工事

(3) ため池工事

(4) かんがい排水路併用工事

(5) 農道及び林道の新設改良修繕及び舗装工事

(6) 農地災害復旧工事

(7) その他前各号の工事に類する工事

(分担金の額)

第4条 分担金は、別表に掲げる工事名に係る工事請負費に分担率を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及び納付期日を受益者に通知しなければならない。

2 受益者は、納付期限内に分担金を一括納付しなければならない。

(延滞金の徴収)

第6条 分担金を納付期日までに納付しない者に対する延滞金の徴収については、広川町延滞金徴収条例(昭和40年広川町条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

工事名

分担率

備考

指定外道路の維持修繕工事

10分の0.5

住家区域内であること。

指定外道路の舗装工事

10分の0.5

住家区域内であること。

頭首工工事及びかんがい用水路工事

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

ため池工事

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

かんがい排水路併用工事

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

農道及び林道の新設改良修繕工事

10分の0.5

(1) 新設及び改良工事については道路幅員3m以上の道路であること。

(2) 橋梁暗渠を含む。

(3) 補助工事については、補助残事業費による。

農道及び林道の舗装工事

10分の0.5

舗装幅員2.5m以上であること。

農地災害復旧工事

10分の10

林地崩壊防止事業を含む補助対象工事のみ。

広川町土木工事等受益者分担金徴収条例

平成23年6月14日 条例第20号

(平成23年6月14日施行)