○広川町条例、規則等の文例式に関する規程

平成22年3月8日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、条例、規則等(以下「例規」という。)の文例式及び用語、用字、配字等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 趣旨 その例規で規定する事項の内容そのものを要約したものをいう。

(2) 目的 その例規により達成しようとする目的を表現したものをいう。

(3) 見出し 条文(附則における項を含む。)の内容を簡潔に表現して、各条文の左上に括弧書にして付けられるものをいう。

(4) 前段 条項が二つ又は三つの文章から構成されている場合の最初の文章をいう。

(5) 中段 条項が三つの文章から構成されている場合の第2番目の文章をいう。

(6) 後段 条項が二つ又は三つの文章から構成されている場合の最後の文章をいう。

(7) ただし書 「ただし、」で始まる文章をいう。

(8) 本文 条項が二つの文章から構成されている場合で、後段の文章が「ただし書」であるときの前段の文章をいう。

(9) 各号列記以外の部分 条又は項に各号で列記された部分がある場合のその各号以外の部分をいう。

(用語及び用字)

第3条 用語は、努めて難解な文字を避け、易しい言葉を用いる。

2 用字は、原則として漢字と平仮名を交えて用いる。ただし、外国の地名及び人名、外来語等は、片仮名を用いる。

3 漢字は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲で用いる。

4 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。

5 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。

(数字)

第4条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次のような場合には漢字を用いることができる。

(1) 数量的な感じの薄い熟語、固有名詞等の場合

(2) 概数を示す語及び慣用的な語

(3) 単位として用いる語。この場合、、百及び拾の語は用いない。

(見出し記号)

第5条 文章における見出し記号の用い方は、次の例による。

(1) 条の場合

第1条

第2条

第3条 ・・・・

(2) 項の場合

1

2

3 ・・・・

(3) 号の場合

 (1)

 (2)

 (3) ・・・・

(4) 号の細分の場合

  ア

  イ

  ウ ・・・・

 

   (ア)

   (イ)

   (ウ) ・・・・

(基本形式及び配字)

第6条 例規文の基本形式等は、次のとおりとする。

(1) 例規の文字数等は、別表第1のとおりとする。

(2) 議案の基本形式は、別表第2のとおりとする。

(3) 議会提出条例案の基本形式は、別表第3のとおりとする。

(4) 条例公布文の基本形式は、別表第4のとおりとする。

(5) 規則公布文の基本形式は、別表第5のとおりとする。

(6) 規程等公布文の基本形式は、別表第6のとおりとする。

(7) 新旧対照表の基本形式は、別表第7のとおりとする。

2 例規文の配字は、次のとおりとする。

(1) 例規番号の初字は、第1字目とする。

(2) 題名の初字は、4字目とし、2行以上にわたる場合は初字を並べる。

(3) 条文の見出しは、初字を第3字目とし、括弧で囲む。

(4) 条名の初字は、第1字目とし、条文の初字は条名から1字分空け、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第2字目とする。

(5) 条名を置かない場合の条文の初字は、第2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

(6) 第2項以下は、項の番号を第1字目とし、条文の初字は1字空け、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第2字目とする。

(7) 号の記号の初字は、第2字目とし、以下前条第4号に規定する号の細分の場合におけるそれぞれの記号については、その細分順序に従い号から1字ずつ下げ、条文の初字は、それぞれの記号の次を1字空け、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字はそれぞれの記号の初字から第2字目とする。

(8) 附則の「附」は、第4字目とし、「則」との字間を1字空ける。

(9) 附則における規定の配字は、本則について定めた例による。

(10) 文の構成が編、章、節等に区分されているときは、大別の初字は第3字目とし、以下中小別の区分は、1字ずつ下げる。この場合において、それぞれの事項名は、区分名の次を1字空ける。

(形式及び規定の順序)

第7条 法令文は、本則附則とに分けるものとする。

2 本則は、原則として条に分け、見出しを付ける。

3 条は、その規定する内容により項に分け、2項以上の項を設ける場合には第2項以下に項番号を付ける。

4 本則における規定の順序は、原則として目的(趣旨)、用語の定義及び適用範囲等の総則的規定、その目的を達成するための実体的規定、適用除外その他例規との関係及び実施細目の委任等の雑則的規定の順序とする。

5 附則は、原則として項に分ける。

6 附則における規定の順序は、原則として施行期日に関する規定、既存の例規の廃止に関する規定、施行に伴う経過的規定、他の例規の改正に関する規定の順とする。

(書式)

第8条 条例の書式は、次のとおりとする。

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(一部改正の書式)

第9条 既存の条例の一部を改正する場合の本則における書式は、次のとおりとする。

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(附則の書式)

第10条 条例の附則における書式は、次のとおりとする。

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(規則等の書式)

第11条 前3条の規定は、規則、規程及び要綱の書式について準用する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年1月18日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

例規の文字数等

判 A4判 横組み

字詰 /字詰35字/行数28行/ 12ポイント 通し

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広川町条例、規則等の文例式に関する規程

平成22年3月8日 告示第9号

(平成23年1月18日施行)