○広川町町税条例寄附金税額控除に関する規則
平成21年11月6日
規則第10号
広川町町税条例寄附金税額控除に関する規則(平成21年広川町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町町税条例(昭和30年広川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)
第2条 条例第34条の7第1項第1号に規定する町長が規則に定めるものは、同号アからコまでに掲げる寄附金又は金銭のうち、福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)第33条の規定により福岡県知事から指定されている寄附金又は金銭とする。
(特定非営利活動法人の指定)
第3条 条例第34条の7第1項第2号に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)とは、当該NPO法人から申出があり、当該NPO法人の活動が住民の福祉の増進に寄与するものであることを、町長が認める場合について指定するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以降に支出する条例第34条の7第1項第3号から第12号までに掲げる寄附金又は金銭について適用する。
附 則(平成23年11月15日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
(町民税に関する経過措置)
第2条 改正後の広川町町税条例寄附金税額控除に関する規則(以下「新規」という。)第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の個人町民税に適用し、平成23年度分までの個人町民税については、なお従前の例による。