○広川町地区担当職員制度実施要領
平成20年12月2日
(設置)
第1条 町民と行政が協働するまちづくりを推進するため、町職員が地域づくりに参加し、町民の自主的なまちづくりの発展に寄与できるよう、広川町地区担当職員制度を設置する。
(地区担当制)
第2条 広川町地区担当職員制度の地区は、各自治会の所管区域(以下「地区」という。)をもってその区分とする。ただし、必要に応じて隣接する複数の自治会を1つにした地区をその区分としてもよいものとする。
2 地区を担当する職員(以下「担当職員」という。)は、町長が任命する。
(担当職員の職務)
第3条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を担当する。
(1) 地区の地域づくり計画に関する助言、協力
(2) 地区で生じた課題及び問題点の解決に関する助言、協力
(3) 地区の地域づくりに関する会議への参加
(4) 地区が推進する地域づくり活動への参加
(5) その他地区の実態把握と地域づくりに関する助言、協力
(定数等)
第4条 各地区の担当職員は、3名を基本として配置する。ただし、地区により担当職員の増員が必要な場合は、増員できるものとする。
2 担当職員の中に班長を置く。
(会議等)
第5条 担当職員の円滑な事務の遂行のため、地区担当職員班長会議(以下「班長会議」という。)を設置し、その運営に当たる。この会議は各地区の取組内容を把握するため、情報交換を行うとともに地区間の調整を図ることを役割とする。
2 班長会議は、副町長が主宰し、定期的に開催する。
(庶務)
第6条 この制度の庶務に関する事務は、協働推進課が行う。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月23日)
この要領は、平成27年7月6日から施行する。