○広川町地域づくり支援交付金交付要綱

平成20年12月2日

(趣旨)

第1条 この要綱は、広川町補助金等交付規則(平成18年広川町規則第10号)に定めるもののほか、町民・地域と行政が連携し協働のまちづくりを実現し、町民自らの知恵と行動力により自主的及び主体的な活動を行うことで、地域の創意と工夫による個性ある地域づくりを推進するため、広川町地域づくり支援交付金(以下「地域づくり交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 地域づくり交付金の交付の対象事業者は、自治会又は隣接する複数の自治体の連合組織(以下「交付対象者」という。)とする。

2 交付対象者が地域づくり交付金の交付を受けようとする場合は、当該地区内に地域づくりを協議するためのまちづくり委員会を設置し、地域づくり計画を策定しなければならない。

(交付対象、交付限度額、補助率)

第3条 地域づくり計画策定及び計画に基づいた地域づくり活動事業とする。

2 地域づくり計画策定については1つの対象地区に15万円を限度とし、その対象となる経費は特別な場合を除き人件費を控除したものとし、対象経費の全額を交付する。

3 地域づくり活動事業については1つの対象地区に30万円を限度とし、その対象となる経費は特別な場合を除き人件費を控除したものとし、対象経費の10分の9以内の額を交付する。ただし、対象地区が複数の自治体の連合組織の場合は、交付限度額30万円に、加入自治体数から1を引いた数に10万円を掛けた額を加算した額を限度額とする。

4 地域づくり交付金は交付の決定を受けた後、交付対象者の請求に基づき全額前払することができる。ただし、事業実施後の地域づくり交付金の額が確定し、その額を超える前払がなされているときは、その超える部分を規則第16条第2項に基づき速やかに返還するものとする。

(交付期限と端数処理等)

第4条 地域づくり交付金の同一事業での交付期間は3箇年を限度とする。

2 地域づくり交付金に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額とする。

3 交付金の交付額は予算の範囲内とする。

(交付申請の手続等)

第5条 地域づくり交付金の交付申請の手続等及び支払については、広川町補助金等交付規則の規定に順ずるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月15日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年9月15日に制定し、平成22年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成33年3月31日をもってその効力を失う。

広川町地域づくり支援交付金交付要綱

平成20年12月2日 種別なし

(平成22年9月15日施行)