○広川町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年5月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 広川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年広川町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定により、本町が行う後期高齢者医療については、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収職員)

第2条 町長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の徴収並びにそのための調査又は検査、保険料の滞納処分を行う。

2 徴収職員は、前項の規定に関する事務を行う場合においては、当該徴収職員の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(町出納員)

第3条 徴収職員は、保険料の徴収又は滞納処分を行う場合において、現金又は金券を領収するときは、町出納員とする。

(様式)

第4条 条例及びこの規則の施行について必要な様式は、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書 様式第1号

(2) 特別徴収開始通知書 様式第2号

(3) 特別徴収変更・中止通知書 様式第3号

(4) 納付書 様式第4号

(5) 督促状 様式第5号

(6) 過誤納金還付・充当通知書 様式第6号

(7) 徴収職員証票 様式第7号

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

広川町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年5月28日 規則第16号

(平成20年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年5月28日 規則第16号