○広川町立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程
平成20年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、「広川町立小中学校管理規則」(昭和32年10月広川町教育委員会規則第6号)第15条の2の規定に基づき、共同実施グループにおける組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同実施グループ及びグループの拠点となる拠点校を指定する。
2 共同実施グループは、グループ内の学校の事務職員をもって構成する。
3 共同実施グループに、運営責任者として共同実施主任を置く。
4 共同実施主任は、共同実施グループ内の事務職員の中から教育委員会が指名する。
5 共同実施主任は、共同実施グループの所掌事務をつかさどる。
6 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。
(共同実施協議会)
第3条 共同実施グループの円滑な運営を図るため、共同実施協議会を置く。
2 共同実施協議会は、共同実施グループ内の校長、事務職員及び教育委員会担当職員で構成する。
3 共同実施協議会に会長を置く。
(1) 会長は、拠点校の校長を充てる。
(2) 会長は、共同実施協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(3) 共同実施協議会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項について協議する。
ア 共同実施による効果的かつ効率的な事務処理
イ 共同実施グループによる学校の管理運営全般の支援
ウ その他の共同実施に関する事項
(業務)
第4条 共同実施グループは、次の業務を行う。
(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務表」に示されている職務の中で、共同で行うことにより適正化及び効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関すること
(専決)
第5条 共同実施グループ内各校の校長の権限に属する事務の一部を共同実施主任に専決させることができる事務は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められる場合
(実施計画書の作成及び提出)
第6条 共同事務主任は、年度初めに共同実施計画書を作成し、教育委員会に報告するものとする。
2 共同事務主任は、共同実施計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会に報告するものとする。
(本務及び兼務)
第7条 共同実施グループの各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、共同実施の業務の領域に関してグループ内各校の事務職員の兼務を発令するよう、県教育委員会へ内申を行う。
(服務)
第8条 共同実施グループ内各校の校長は、共同実施計画書等に基づき、当該校を本務校とする事務職員に対し、共同実施グループ及び兼務校への出張を命ずるものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
共同実施グループ共同実施主任の専決事項 |
・職員の扶養親族の認定及び確認に関すること。 ・職員の住居手当の認定及び確認に関すること。 ・通勤手当の認定及び確認に関すること。 |