○広川町行政区等が行う土木工事の補助金交付要綱

平成19年9月11日

(趣旨)

第1条 町長は、生活環境の整備を促進し、地域の自治振興と住民の福祉の増進を図るために、広川町行政区等(以下「区」という。)が行う道路工事及び河川・水路工事に要する工事費に対し、広川町補助金等交付規則(平成18年広川町規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路で、広川町道路条例(昭和48年広川町条例第10号)第3条に規定したものをいう。

(2) 認定外道路 前号以外の道路で、広川町が管理する敷地内で、公共施設としての道路をいう。

(3) 農道 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により造成された道路で、広川町の農道台帳に登録された道路をいう。

(4) 林道 広川町の林道台帳に登録された道路をいう。

(5) 指定河川 広川町の河川台帳に登録された河川で、広川町土木事業に関する規定第9条に記載された河川をいう。

(6) 水路 広川町が管理する敷地内で、公共施設としての水路をいう。

(7) 広川町行政区等 広川町行政区、広川土地改良区

(補助金の交付対象工事)

第3条 補助金の交付対象工事は、次の各号に該当するものとする。

(1) 幅員4m以上の町道又は、農道、林道以外の認定外道路の改良工事又は維持工事。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定によりセットバックされた後退道路部分、道路法面の防草シート等、張コンクリート工(圃場整備区域内にある幅員3m以上の町道。)、住家区域内における路面排水困難区間の路面排水対策においては、4m未満でも補助対象とする。

(2) 幅員3m以上の農道及び林道の改良工事又は維持工事、圃場整備区域内にある幅員3m以上の町道

(3) 広川町が管理する道路の舗装工事

(4) 指定河川及び水路の改修工事又は維持工事

(5) 前各号の工事において、区の労務により材料費のみで実施される直接工事

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、300万円を限度とし、前条の対象工事に係る工事費(以下「本工事費」という。)別表の補助率を掛けた額とする。ただし、本工事費の額が、町長が作成した査定設計額を超える場合は、査定設計額に補助率を掛けた額とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区の長は、申請書に設計図書及び見積書を添えて、町長が別に定める日までに補助金交付申請を行わなければならない。

(補助金の交付手続の特例)

第5条の2 第3条第5号に該当する材料費のみで実施される直接工事のうち砂利置は、広川町補助金交付規則及びこの要綱の定めによる手続を省略して、工事完了後の実績報告書、工事領収書の写しをもって補助金を交付することができるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第5条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請が適正であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請工事が完了したときは、実績報告書、工事写真、出来高図及び工事領収書の写し(補助金を概算払により交付を受ける場合は、工事請求書の写し)を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、規則第13条の規定により、交付すべき補助金の額を決定し、確定通知書により区の長に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 補助金の交付を受けようとする区の長は、前条の規定による通知に係る補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出するものとする。

2 区の長から補助金の概算払の請求があった場合は、前項の規定を準用するものとする。また、この交付請求をした区の長は、当該工事代金支払後に工事領収書の写しを速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、広川町行政区等に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年9月11日から施行する。

附 則(平成20年4月28日)

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成23年2月22日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月21日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月9日告示第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの補助金について適用する。

附 則(令和2年1月23日告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助金について適用する。

別表(第4条関係)

工事内容

補助率

町道の維持工事又は改良工事

90%

認定外道路の維持工事又は改良工事

90%

農道及び林道の改良工事又は維持工事

90%

広川町が管理する道路の舗装工事

90%

指定河川及び水路の改修工事又は維持工事

90%

区の労務により材料費のみで実施される直接工事

100%

広川町行政区等が行う土木工事の補助金交付要綱

平成19年9月11日 種別なし

(令和2年4月1日施行)