○広川町中小企業融資資金保証料補給規則

平成19年3月8日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、広川町の中小企業経営者が、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受けて広川町中小企業融資資金(以下「町資金」という。)を借り入れた場合においてその借入れに係る保証料を補給し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(補給の対象)

第2条 保証料の補給は、保証協会の保証により町資金の融資を受けた者が、町資金を期限内に返済し、かつ、当該融資に係る保証料を完納し、次の各号に該当する場合に補給を行う。

(1) 町資金の返済完了時において、町内で同一事業を営んでいる者

(2) 町税及び町公共料金を完納している者

(補給の額)

第3条 保証料の補給額は、前条の中小企業者が保証協会に対して支払った保証料率の1パーセント相当額を限度とし予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続)

第4条 保証料の補給を受けようとする者は、町資金の返済を完了した後速やかに保証料補給金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保証料補給金交付決定通知書の交付)

第5条 町長は、保証料補給金の交付を決定したときは、保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)を本人に交付する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、保証料の補給について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の借入れに係る保証料について適用する。

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広川町中小企業融資資金保証料補給規則

平成19年3月8日 規則第7号

(平成19年3月8日施行)