○広川町おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付規程

平成19年1月11日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年6月18日付け医政発第0618001号・障発第0618001号・老発第0618001号・保発第0618001号国税庁課税部長宛て厚生労働省医政局長・社会・援護局障害保健福祉部長・老健局長・保険局長連名照会)、及び同(平成14年6月25日付け課個2―13国税庁課税部長回答)に基づき、町長が行うおむつ代の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、介護保険証を提示して町長に申請しなければならない。

2 交付を受けることのできる者は、おむつに関する費用の医療費控除を受けるのが2年目以降であり、かつ町長に交付申請を行う必要性を有する者とする。

3 第1項に規定する申請を、本人及び三親等以内の親族以外の者が行う場合は、委任状(様式第2号)の添付を要するものとする。

(確認)

第3条 町長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、介護保険法に基づく要介護(要支援)認定に係る主治医意見書の内容を確認の上、申請者におむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書(様式第3号)を交付するものとする。

(有効期限)

第4条 前条のおむつ代の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書の有効期限は、当該対象者の障害事由の存続する期間とする。

(手数料)

第5条 おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付に関する事務に係る手数料は、広川町手数料条例(平成12年広川町条例第8号)第6条第8号の規定により、徴収を免除するものとする。

(遵守事項)

第6条 この規程に基づいて交付を受けた主治医意見書内容確認書は、おむつに係る費用の医療費控除の確定申告以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

広川町おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付規程

平成19年1月11日 告示第1号

(平成19年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年1月11日 告示第1号