○広川町パブリックコメント手続実施要綱

平成19年1月19日

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の基本的な政策等の策定・決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参画を促進し、もって町民との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町民の生活に広く影響を及ぼす町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)を策定・決定する過程において、事前にその案を公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、その意見等に対する町の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する者

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 町の全体又は各分野における基本的な方針を定める計画の策定又は重要な改定

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 町の基本的な制度を定める条例

 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(3) その他実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、その理由を第6条第1項の規定により公表するものとする。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 軽微なもの又は裁量の余地のないもの

(3) 法令その他の規定により、縦覧又は意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がこの要綱の定めに準じた手続を経て意思決定した報告、答申等に基づき、実施機関が政策等の策定等を行うもの

(公表時期及び公表資料)

第5条 実施機関は、第3条の規定により実施するパブリックコメント手続においては、意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。この場合において、実施機関は、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の趣旨及び目的並びに政策等の案を作成した経緯

(2) 政策等の案を作成する際に整理した考え方及び論点

(3) 政策等の案を理解するために必要な関連資料

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、公表しようとする内容が大量であるときは、当該内容の全体を入手する方法等を明示した上で、当該内容の一部を省略し、公表することができる。

(1) ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧

2 実施機関は、必要に応じ、町広報紙への掲載等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の案及び第5条第1項各号に掲げる資料の公表の日から原則として1箇月程度の期間を設けて、政策等の案についての意見等を受けるものとする。

2 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郵便又は民間事業者による信書便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への直接の書面による提出

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名、その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(意見等の処理)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、公表することにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれのあるものについては、公表しないことができる。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における修正内容

(4) 意思決定後の政策等

3 第6条の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(一覧表の作成等)

第9条 町長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、ホームページへの掲載及び役場総務課での閲覧方法により町民等に情報提供するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成19年1月19日から施行する。

2 この要綱の施行の際に立案の過程にある政策等で町民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱を適用しない。

附 則(平成20年2月13日)

この要綱は、公表の日から施行する。

広川町パブリックコメント手続実施要綱

平成19年1月19日 種別なし

(平成20年2月13日施行)