○広川町長が管理する個人情報のうち、公益上公にする必要がある情報の基準を定める告示

平成15年4月1日

告示第23号

(第9条第2号エの基準)

第1条 広川町情報公開条例(平成14年広川町条例第24号。以下「条例」という。)第9条第2号エの基準は、次に掲げるものとする。ただし、歳出関係文書に記録されている情報に限る。

(1) 食糧費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分

(2) 交際費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分

2 前項の歳出関係文書とは、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

(1) 支出負担行為決定書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) 精算決定書

(5) 資金前途概算払精算書

(6) 前各号に定めるもののほか、予算の執行に係る決裁文書

(適用区分)

第2条 前条の基準は、条例第9条の規定のうち、第2号を除いた部分の適用がある情報については適用しない。

附 則

この告示は、条例の施行日(平成15年4月1日)から施行する。

広川町長が管理する個人情報のうち、公益上公にする必要がある情報の基準を定める告示

平成15年4月1日 告示第23号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年4月1日 告示第23号