○広川町長が管理する個人情報のうち、公益上公にする必要がある情報の基準を定める告示
平成15年4月1日
告示第23号
(第9条第2号エの基準)
第1条 広川町情報公開条例(平成14年広川町条例第24号。以下「条例」という。)第9条第2号エの基準は、次に掲げるものとする。ただし、歳出関係文書に記録されている情報に限る。
(1) 食糧費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分
(2) 交際費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分
(1) 支出負担行為決定書
(2) 支出命令書
(3) 請求書
(4) 精算決定書
(5) 資金前途概算払精算書
(6) 前各号に定めるもののほか、予算の執行に係る決裁文書
附 則