○広川町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月8日

規則第3号

(室、係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

会計室 会計係

(室長等)

第2条 前条の室に室長、係に係長を置く。

2 室長及び係長は、会計管理者の命を受け、室、係の事務を掌理し室員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときはその職務を行う。

(室、係の分掌事務)

第3条 前条の室、係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(3) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(4) 支出の負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 決算を調製し、これを町長に提出すること。

(6) 公印を保管すること。

(7) 需用品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(8) その他会計に関すること。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(広川町収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 広川町収入役の補助組織設置規則(昭和41年広川町規則第3号)は廃止する。

附 則(平成27年7月3日規則第21号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

広川町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月8日 規則第3号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月8日 規則第3号
平成27年7月3日 規則第21号