○広川町副町長設置条例
平成19年3月8日
条例第1号
(副町長の設置)
第1条 広川町に副町長を置く。
(副町長の定数)
第2条 副町長の定数は1名とする。
(副町長の職務)
第3条 副町長は、町長の命を受け政策及び企画をつかさどること並びに町長の権限に属する事務の一部について、委任を受け、事務を執行する。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○広川町副町長設置条例
平成19年3月8日
条例第1号
(副町長の設置)
第1条 広川町に副町長を置く。
(副町長の定数)
第2条 副町長の定数は1名とする。
(副町長の職務)
第3条 副町長は、町長の命を受け政策及び企画をつかさどること並びに町長の権限に属する事務の一部について、委任を受け、事務を執行する。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月8日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)
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