○広川町介護保険要介護認定者の障害者控除対象者の認定に関する取扱規程
平成18年12月4日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、町長が行う介護保険要介護認定者の障害者控除対象者認定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、介護保険証を提示して町長に申請しなければならない。
2 この規程における障害者控除対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条及び第19条に規定する要介護(要支援)認定を受け、かつ町長に障害者控除対象者認定申請を行う必要性を有する者とする。
4 福岡県介護保険広域連合以外の被保険者又は同広域連合加入市町村内に転入して6か月以内の被保険者が同認定を受けようとする場合、医師意見書(様式第3号)又は当該主治医意見書(写)の添付を要するものとする。
(有効期限)
第5条 前条の障害者控除対象者認定書の有効期限は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続する期間とする。
(手数料)
第6条 介護保険要介護認定者の障害者控除対象者認定に関する事務に係る手数料は、広川町手数料条例(平成12年広川町条例第8号)第6条第8号の規定により、徴収を免除するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年12月4日から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
| 認定 | 認定基準 |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | ア 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 イ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日付け、老健第135号 厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅡa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢbに該当すること。 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | ア 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 イ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け、老健第102―2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクA1又はA2に該当すること。 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ずる者 | ア 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。 イ 精神上の障害による事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。 ウ 自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅣ又はMに該当すること。 |
(2) 身体障害者(1級・2級)に準ずる者 | ア 身体障害者の障害の程度の等級表(1級・2級)と同程度の障害の程度であること。 イ 寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1又はC2に該当すること。 | |
(3) ねたきり高齢者 | ア 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) イ 寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1又はC2に該当し、臥床期間が概ね6か月程度以上であること。 |