○広川町心身障害児保育所運営負担金徴収規則

平成18年11月13日

規則第28号

(総則)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項に基づき、心身障害児保育所に入所する児童に係る運営負担金(以下「運営負担金」という。)は、町長が、この規則により徴収する。

(納入義務者)

第2条 運営負担金は、児童の保護者又は同一世帯にある扶養義務者から月単位で徴収するものとし、納期限は翌月の20日とする。

(運営負担金)

第3条 入所児童の運営負担金は、利用者の公平性を保つため、月額割及び利用日額割とし、月額3,000円、利用日額(半日400円・終日800円)を基本とする。

(負担金の調整)

第4条 第3条において徴収する毎月の運営負担金に、その月の限度額を設けるなど、運営負担金の調整をすることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

広川町心身障害児保育所運営負担金徴収規則

平成18年11月13日 規則第28号

(平成18年11月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月13日 規則第28号